オープンソースラインセンスの分類と扱いについて整理したい(特にEPL)

http://www.iplatform.org/develop/oss/oss_tech.htm
CPL (Common Public License)
 Eclipse.org傘下の製品に主に適用されているライセンスである。現在は、CPLでなく、新たにCPLの代わりに制定されたEPL(Eclipse Public License)が主流となっている。CPLのもとに配布された著作物Aを改変して派生物A'を含む製品Xを作成し、Xを再配布するときにはXのうち改変部分に当たるA'のソースコードは開示する必要があるが、その他の箇所に関しては同義務は発生しない。ただしAを改変することなく、Xに1ライブラリとしてAを含めて再配布する場合は、全くソースコードの開示義務は発生しない。

OSSの4つの分類
http://www.atmarkit.co.jp/flinux/rensai/osslc02/osslc02b.html

MPL、CPL、EPL
http://piro.sakura.ne.jp/latest/blosxom/mozilla/xul/2008-04-02_license.htm
MPLの場合はその上さらに、ソースコードのファイル単位での適用が可能になっている(MPLのFAQより)。言い換えると、ソースコードの状態で別のファイルに分けてあれば、自分で新しく書いたコードにはMPLと矛盾するライセンスを適用してもいい。らしい。

http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses
各種ライセンス条文